2020年4月1日賃貸の民法が変わりました。
賃貸の民法が1896年(明治29)年に作られてから、今頃になって大きく変わろうとしています。
借り主側に関わる条項では、主に、次のような項目で大幅な改訂が予定されている。
①敷金と借り主の原状回復義務について
②賃貸住宅の修繕について
③賃貸住宅が一部または全部滅失した場合の対応について
④連帯保証人について※連帯保証人はなくなり保証会社利用必須になります。
敷金をめぐるトラブルが相次ぎ、国民生活センターによると「賃貸アパートを退去したが敷金をなかなか返してくれない」といった相談件数が1万3178件(2017年度)に達しています。
今回の民法改正により、法律で「敷金」の定義とルールが明確になり、地域によって異なっていた呼び名(関西では保証金)も統一されます。
「借り主が部屋を適法に引き渡したとき、貸し主(大家)は敷金を返還しなければならない。」と法律で明文化されます。
ただし、借り主に家賃滞納などがあった場合に貸主は敷金を充てることができる。
借り主が、普通に生活して生じた傷や汚れは貸し主負担となるため、敷金からはその復旧費を差し引けません。
敷金ガイドラインにて、退去清算を必ずしなければならない
いくつかわかりやすく説明して行きます。
関連書類 検索結果 ウェブ検索結果 民間賃貸住宅に関する相談対応事例集 – 国土交通省
各協会等
■法務省 2020年4月1日から – 法務省 資料
■国土交通省 民法改姓賃貸借トラブルに係る相談対応研究会。民間賃貸住宅に関する相談対応事例集 資料
原状回復をめぐるガイドラインについて 資料
■全日本不動産協会 サイト
■全国宅地建物取引業協会
■日管協
■全管協
■国民生活センター 資料
記事等
■大和財託社長 藤原 正明 民法改正ブログ 記事
■民法改正YouTube 動画
■日管協理事 関輝夫 民法改正による不動産業への影響 記事
■弁護士法人 咲くやこの花法律事務所 民法改正の不動産賃貸実務への4つの影響と賃貸借契約書の見直し方法 記事